【新判例】事業主は従業員の「労災認定」取消請求不可<社労士執筆>

最高裁は、2024年7月4日、事業主には従業員の労災保険給付の支給決定を取り消すための訴訟を起こす権利はないと判断しました。この裁判では、労災保険法の目的は、労働者の迅速かつ公正な保護であり、事業主の納付すべき労働保険料の額を早期に確定するためのものではないとの考えが示されました。

経緯

・2015年、労働基準監督署が、事業主(一般財団法人あんしん財団)のもとで働く従業員の申請に基づき、業務起因で精神疾患が発症したことを認め、労災認定を行った。その後、従業員は療養補償給付と休業補償給付を受給。なお、この申請では2回却下され、3回目で認められた。

・事業主は、この労災認定の取り消しを求めて国を提訴。提訴の背景には、この事業主に労災保険のメリット制が適用されていたことが挙げられる。メリット制とは、労働災害の発生状況に応じて事業主の支払う労災保険料が増減する制度のこと(※参考)。つまり、労災認定によって事業主に不利益が生じる。

・2022年、一審判決では事業者には訴訟を起こす権利はないとして、事業主の訴えを却下。同年の二審判決では、メリット制を適用しており事業主にも不利益が生じるため、訴訟を起こす権利があるとした。

・2024年、最高裁判決では、労災保険法の目的を改めて確認し、事業者には訴訟を起こす権利はない(原告適格がない)と結論づけた。

感想

労災保険の主旨は、「業務上の事由あるいは通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行うこと」なので、納得のいく判決ではあります。

一方で、今回の労災認定は、2回却下され3回目で認められたという事実を見ると、労災認定されるべきか否かの判断が難しかった事例なのだろうと推察されます。ただ、その判断は労働基準監督署が責任を持って行うことなので、事業主は労災認定には関与しないとする今回の決定で良いように思いました。

※判決文 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93169

参考