【法改正】パート職の社会保険(健康・年金)適用拡大 <社労士執筆>

2024年10月から、パートやアルバイトとして働く従業員を対象とした「社会保険適用拡大」施策の対象がさらに広がります。この施策は、2016年10月から段階的に進められてきましたが、今回の第三弾では「被保険者数51人以上」の企業も対象となります。

変更点は?

  • 変更前:被保険者数「101人以上」の企業等が対象
  • 変更後:被保険者数「51人以上」の企業等が対象

したがって、2024年10月の法改正で対応が必要なのは、被保険者数(※厚生年金適用対象者)「51人以上100人以下」の企業等です。なお、今後、被保険者数51人未満の企業に対しても、適用拡大されることが予定されています。

対応することは何?

まず、対象となるパート・アルバイト従業員がいるかの確認を行います。以下の4点をすべてを満たすパート・アルバイト従業員を雇用している場合、該当する従業員の社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険)加入手続きが必要です。

4つの条件
① 週所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が8万8000円以上
③ 2か月超の雇用見込み
④ 昼間学生ではない
※①は月換算すると約86.6時間以上(1ヶ月は約4.33週間(52週間 ÷ 12ヶ月))。最低賃金の高い東京都(時給1113円)などは、最賃で86.6時間働くと、月給は約9万6481.8円となる。したがって、①の条件だけで②も満たすため、①だけ留意するとよい。

昼間学生のアルバイトは対象外なので、社会人で短時間勤務をしており、なおかつ社会保険に加入していない従業員が対象になりうる方たちです。対象者が確認できれば、「被保険者資格取得届」を提出し、厚生年金保険と自社健康保険への加入手続きを行います。

留意点

本件を進めるうえでとくに留意したいのは、「配偶者の扶養内で働き続けたい」という方たちの対応でしょう。扶養内にとどまるためには、週の所定労働時間を「20時間未満」にする必要がありますが、週20時間未満へと減らした場合、雇用保険も同時に資格喪失となり、失業時の手当なども受け取れなくなります。あらかじめ、この点もご理解いただいてから、勤務時間を減らすほうがよさそうです。

参考

◆詳しくは、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」へ。動画解説などもあり分かりやすいです。

◆被用者保険適用拡大の人数規模(「年金制度基礎資料集」2024年7月/厚生労働省資料)