【法改正】全フリーランス、労災任意加入が可能に <社労士執筆>
2024年11月より、業種問わず業務委託で働くすべてのフリーランスが、労災保険に加入できるようになります。従来、企業で働く「労働者」を対象としてきた労災保険ですが、以前から中小事業主や一人親方、海外派遣者などは、特別に任意加入できることとなっていました。近年、その特別加入対象が拡大傾向にあり、2024年11月の法改正により、業務委託で働くすべてのフリーランスも、労災保険に任意で加入できることになりました。
法改正の対象となる人は?
・業務委託で働く全フリーランス(業種問わない)
※加入は「義務」ではなく「任意」なので、あくまで加入したい人だけが特別に加入できます。
加入希望者が対応することは?
- 上記対象者で、労災保険に加入したい場合は、特別加入団体を通じて加入手続きを行う。
- 労災保険料を、各自(フリーランス)で支払う。保険料率は、0.3%。
※年間保険料は、休業(補償)等給付などの給付額算定の基礎となる「給付基礎日額」(1日当たりの収入を基準として加入時に3,500円から25,000円までの16段階(下図)から選択し、都道府県労働局長が承認した額)の365日分の0.3%となります。
たとえば、給付基礎日額を「10000円」とするなら、年間保険料は10,950円(10000円×365日×0.3%)です。
加入するメリットとデメリットは?
メリットは、業務委託の仕事・通勤中の怪我・病気・障害・死亡等に対して、労災保険から補償を受けることができること。健康保険と比較して、補償の手厚さがメリットとなります。
デメリットは、労災保険料をフリーランス自身が支払うこととなるため、新たな費用負担が発生することです。
参考
・厚生労働省(令和6年秋から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります)
・厚生労働省(労災保険への特別加入)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
まとめ
屋外業務が多いなど労災リスクの高い仕事を業務委託で請け負っている場合は、加入しておいてもいいかもしれません。一方で、在宅でのデスクワークが中心となるフリーランスは、保険料を支払ってでも加入すべきか悩みどころですね。