【新判例】 職種限定職、合意なき配置転換は違法<社労士執筆>

最高裁は、2024年4月26日、職種・仕事内容を限定する合意のもとで勤務していたA氏に対する、B社の一方的な配置転換命令が「違法」だと結論づけた。

経緯

  • A氏は、2001年3月から、滋賀県の福祉用具センターで勤務。福祉用具の展示・普及、相談にもとづく改造・製作、技術開発などを担当する「技術職」として勤務しており、A氏とB社の間には、職種を技術職に限定する旨の合意があった。
  • B社は、2019年4月、A氏に対して技術職とは異なる「総務課 施設管理担当」への配置転換を命じた。この際、事前にA氏の同意は得ていなかった。
  • A氏は、この配置転換を不服とし、賠償を求めて訴訟をおこした。
  • 一審・二審では、「配置転換命令権の濫用にあたらず、違法ではない」とした。
  • 最高裁では一審・二審を覆し、職種限定の合意がある場合、使用者は本人の同意なしに配置転換を命じる権限はないとした。

問題点と考察

職種限定の合意があるにも関わらず、本人の同意なく配置転換を行ったことが、違法であると結論づけた裁判。「本人の同意なく配置転換」という対応に、企業側の配慮が足りなかったのではないかと考えます。

本件は「職種」に関する判決ですが、「勤務地」に関しても同様の考え方をしていかねばならないと思います。たとえば、東京限定勤務で合意を得ている場合は、本人の同意なく異なる場所へと一方的に転勤を命じることは、違法になる可能性があります。改めて、労使間における丁寧なコミュニケーションが重要だと感じた一件でした。

※判決文:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92928

まとめ