【重要判例】『管理監督者の深夜割増賃金請求権』―ことぶき事件(最高裁 2009年12月18日判決)

<事件のサマリー>
この事件は、美容室・理容室を運営する会社である Y社 と、同社の 総店長(管理監督者扱い)であった労働者X の間で争われたものです。労働者Xは、在職中に深夜労働があり、深夜割増賃金の支払いを求める反訴を行いました。
これに対しY社は、労働者Xが管理監督者に該当するため、労働基準法41条2号により労働時間・休憩・休日の規定の適用除外が認められ、深夜割増賃金の支払い義務はないと主張しました。
第一審・第二審(東京高裁)は、労働者Xを管理監督者と判断し、反訴を棄却しました。しかし、労働者Xが上告した最高裁は、管理監督者であっても深夜割増賃金(労基法37条3項)は適用除外にならないと判断し、Y社側の主張を退けました。
そのうえで、給与規程の内容によっては深夜割増分が含まれているといえる場合を除き、深夜割増賃金の支払い義務がある可能性があるとして原審判決を破棄差戻ししました。
<判決のポイント>
●管理監督者でも「深夜割増賃金」は対象
原審は、労基法41条2号の管理監督者には深夜割増賃金の規定は適用されないと判断しました。しかし最高裁は、37条3項の深夜割増賃金は、労働時間の「長さ」ではなく「時間帯」に着目した規制であり、41条の適用除外の対象には含まれないと判断しました。したがって、管理監督者に該当する労働者であっても、原則として深夜労働に対する割増賃金を請求することができます。
●深夜割増賃金を含むか明確に
ただし、管理監督者であっても、賃金が「深夜割増賃金を含む趣旨」で定められていることが明確な場合には、その範囲内で追加の支払いは不要だとしました。本件では、高額な給与や店長手当を受けていましたが、それが深夜割増賃金を含む趣旨かどうか、また法定額を満たしているかについて十分な審理がされていませんでした。そのため、最高裁は原審の判断を破棄し、深夜割増賃金の可否について改めて審理するよう差し戻しました。
<踏まえての留意点>
●管理監督者でも深夜割増賃金請求権は消えない
管理監督者に該当する社員についても、深夜労働(午後10時〜午前5時)に対する割増賃金の請求権は消えません。 労働時間・休憩・休日とは別規定であるため、給与体系が特段の取扱いをしていない限り、深夜割増賃金の支払い義務は残ります。
●給与規程での明確な規定・合意が重要
管理監督者を対象にした給与制度で「深夜割増分を含んで支給する」とする場合、就業規則や賃金規程に具体的・明確な規定を設け、労働者がその内容を正しく理解できる形にすることが望まれます。 曖昧な規程は後の紛争の原因となります。
●深夜労働の把握と計算方法の整備
実務では、管理監督者に対しても深夜労働が発生しているかどうかを 適切に記録・管理する仕組みを整えることが重要です。 深夜割増賃金は労働時間帯に基づくため、時間管理やタイムカード等の把握方法を明確にしておくことで、後日の争いを避けられる可能性が高まります。
出典
・事件名: 損害賠償請求本訴・同反訴請求事件(ことぶき事件)
・裁判所: 最高裁判所第二小法廷
・判決日: 平成21年12月18日(西暦2009年12月18日)
・参照法条: 労働基準法37条1項・37条3項、労働基準法41条2号
・判決文(判例概要): https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08783.html


