【重要判例】『精神的疾患による長期欠勤と諭旨退職の適法性』―日本ヒューレット・パッカード事件(最高裁 2012年4月27日判決)

<事件のサマリー>

この事件は、コンピュータ会社である日本ヒューレット・パッカード(以下「Y社」)のシステムエンジニアであるXが、精神的な不調を理由に欠勤を長期間続けたことを、「正当な理由のない無断欠勤」として諭旨退職処分にされたことの有効性を争ったものです。

労働者Xは、被害妄想などの精神的不調を抱えており、出勤できない旨を伝えたうえで有給休暇を取得後、約40日間欠勤していました。Y社はこれを就業規則が定める無断欠勤として扱い、諭旨退職処分にしました。

これに対し労働者Xは、Y社の対応は適切とはいえず処分は無効であり、雇用契約上の地位確認や未払賃金・賞与等の支払を求めました。

第一審では、労働者Xの請求が概ね棄却され、高等裁判所では一部認容されました。最高裁は 労働者Xの精神的な不調に配慮した対応がY社に欠けていたとして、労働者Xの主張を認めて上告を棄却しました。 つまり、諭旨退職処分は無効と評価されました。

<判決のポイント>

結論:労働者の勝訴

●欠勤の背景事情の重要性

最高裁は、労働者Xが欠勤した背景に、被害妄想などの明らかな精神的な不調が存在していた事実を重視しました。単に欠勤日数や連絡の有無だけで処分を正当化するのではなく、欠勤の原因・背景を検討する必要があるとしました。精神的な疾患が労働能力や出勤行動に影響を与えている場合には、使用者はその事情を十分に考慮して対応すべきだと整理しました。

●使用者の対応義務と配慮の欠如

裁判所は、Y社が就業規則に休職や健康診断等の対応措置を規定していたにもかかわらず、労働者Xに対して精神科医による診断等の機会を提供しなかった点を評価しました。 こうした配慮を欠いたまま、欠勤を直ちに「正当な理由のない無断欠勤」として諭旨退職処分としたことは、精神的不調を抱える労働者への適切な対応とはいえないと判断しました。

●諭旨退職処分の無効

最高裁は、上記の事情を総合して判断し、労働者Xの欠勤は就業規則が想定する正当な理由のない欠勤とはいえない と結論付けました。その結果、Y社による諭旨退職処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き、無効とされました。 これにより、労働者Xの雇用契約上の地位は存続し、賃金や賞与等の請求が認められる余地があるとの判断となりました。

<踏まえての留意点>

●欠勤理由の背景事情を丁寧に確認

労働者が長期欠勤した場合、その理由が単純な「無断欠勤」か否かを判断する前に、精神的・健康上の問題、家庭の事情等を含む背景事情を丁寧にヒアリングをして、把握すること が重要です。

●適切な健康配慮措置を講じる

精神的不調が疑われるケースでは、労働者の健康保持のために、健康診断・面談・休職勧奨・カウンセリング等の措置を検討・実施すべきです。専門家の意見や医師の診断を踏まえた判断プロセスを構築しておくことが望まれます。

出典

・事件名: 地位確認等請求事件(日本ヒューレット・パッカード事件)
・裁判所: 最高裁判所第二小法廷
・判決日: 平成24年4月27日(西暦2012年4月27日)
・参照法条: 労働契約法15条・16条、労働基準法89条
・判決文(判例概要): https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08877.html