【重要判例】『メンタルヘルス情報の不申告と過失相殺』―東芝事件(最高裁2014年3月24日判決)

<事件のサマリー>
この事件は、大手電機メーカーY社に10年以上勤務した労働者Xが、過重な業務によってうつ病を発症し、欠勤・休職した後に解雇されたことの有効性 を争ったものです。
労働者Xは、業務の軽減を申し入れていたにもかかわらず対応されず、体調が悪化した結果、解雇されたとして、その無効と解雇後の賃金・慰謝料等の支払いを求めて提訴しました。
一審の東京地裁は、Y社が労働者Xの業務を軽減しなかったことを「安全配慮義務違反」と判断しました。これに対し二審の東京高裁は、労働者Xが外部医院での通院や病名を会社に申告しなかった点についても責任の一端があるとして、損害賠償額を減額しました。
最高裁は、 Y社は労働者Xの健康の悪化を気づける状態にあったため、健康情報を労働者が申告しなくても配慮すべきであり、安全配慮義務を怠ったとして過失相殺を認めない(減額することを否定) としました。
<判決のポイント>
結論:労働者の勝訴(会社の敗訴)
●労働者の不申告を過失とは評価できない
最高裁は、労働者Xが通院や病名を会社に申告していなかった点について、労働者のプライバシーに属する情報であり、人事評価などに影響する可能性もあることから、積極的な申告を期待するのは困難であるとしました。そのため、申告しなかったことを労働者の過失として評価するのは相当ではないと判断しました。
●体調の悪化を見て取れる状況であった
労働者Xは、会社の時間外超過者健康診断で頭痛やめまい、不眠などの自覚症状を申告していました。また、欠勤や重要な会議の欠席を繰り返し、業務の軽減も申し入れていました。周囲の同僚から見ても、Xの体調不良は明らかな状態だったいいます。こうした状況から、Y社はXの著しい体調悪化を認識できる状態にあったと判断されました。
●過失相殺は認められない
高裁が、労働者Xの情報申告の不足を理由に過失相殺を認めた点について、最高裁はこれを否定しました。Y社が 当該労働者の異変を把握できる状況にあったため、申告義務の不履行を過失として重視するのは相当ではないとし、過失相殺を認めず、原審(高裁)の審理不尽として差し戻しました。
<踏まえての留意点>
●メンタル不調の兆候を見逃さない体制が重要
欠勤の増加や業務軽減の申出、健康診断での自覚症状などは、重大な健康リスクのサインです。通院歴などの積極的な申告がなくても、会社は状況を把握して業務調整や配置転換、支援策を講じる必要があります。特に深刻なケースでは、人事・総務部門だけで対応を完結させるのではなく、産業医などの専門家とも連携しながら、専門的な知見に基づいた適切な対応を行うことが重要です。
●メンタルヘルス対応の記録を残しておく
症状の内容や業務上の配慮措置、面談の経緯、産業医の意見などを丁寧に記録しておくことは、適切なリスク管理につながります。どのような判断のもとで、どのような対応を行ったのかを客観的に確認できる状態にしておくことで、後日の紛争予防にも役立ちます。
出典
・事件名: 解雇無効確認等請求事件(東芝事件/東芝(うつ病・解雇)事件)
・裁判所: 最高裁判所第二小法廷
・判決日: 平成26年3月24日(西暦2014年3月24日)
・参照法条: 民法418条、民法722条2項、民法536条2項、労働基準法19条1項
・判決文(判例概要): https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/90020.html


