【重要判例】『年次有給休暇の取得権』―白石営林署事件(最高裁1973年3月2日判決)

事件のサマリー

この事件は、林野庁の白石営林署に勤務する労働者Aが、年次有給休暇の取得について争ったものです。白石営林署に勤務する労働者Aが、1958年12月9日の退庁間際に、翌日と翌々日の年次有給休暇を申請し、承認を得ないうちに退庁し、2日間出勤しませんでした。

この休暇中2日間において労働者Aは、別の営林署で行われた活動(抗議闘争)に参加していたといいます。これに対し、白石営林署長は2日間の休暇を認めず、欠勤扱いとして賃金を支払いませんでした。

そこで労働者Aは、年次有給休暇は労働者の権利であり、その取得理由や使用方法に制限はないと主張し、賃金の支払いを求めました。一方、林野庁(国)側は、業務運営に支障が出る場合には休暇取得を制限できると反論しました。

第一審、第二審ともに労働者の請求が認められ、最終的に最高裁においても、年次有給休暇は労働者の権利として法律上当然に発生し、その具体的な取得には使用者の承認は不要であると判断しました。また、休暇の利用目的も労働者の自由であり、他事業場での活動があったとしても権利の成立には影響しないとされました。

判決のポイント

📌年次有給休暇の権利は労働者に自動的に発生する

労働基準法39条1項・2項の要件が充足された場合、年次有給休暇の権利は法律上当然に労働者に発生します。つまり、労働者の「請求」を待って初めて権利が生じるものではありません。「請求」という言葉は、休暇の時季指定に関する文言として用いられており、年次休暇の成立そのものには使用者の承認は不要です。使用者の義務は、労働者が有給休暇を取得する自由を妨げないことにあります。

📌使用者の時季変更権の範囲と制限

使用者には年次有給休暇の時季変更権がありますが、時季変更権の行使は合理的な理由に基づく必要があります。労働者が取得日を具体的に指定した場合、使用者が適法に時季変更権を行使しない限り、指定された日程で年次休暇は成立します。今回の事件では、休暇取得者が所属する白石営林署の業務運営に支障がなかったため、署長による時季変更権の行使は認められませんでした

📌年次有給休暇の利用目的は労働者の自由

年次有給休暇の具体的な利用目的は、労働基準法の関知するところではありません。争議行為や他事業場での活動への参加など、休暇中の行動があったとしても、労働者が自身の権利として休暇を指定した範囲内であれば、休暇の成立には影響しません。ただし、所属事業場での一斉休暇闘争などにより業務運営を妨害する場合は、別途取り扱いが異なります。

踏まえての留意点

👉有給休暇取得の権利を妨げない

企業は、労働者の年次有給休暇取得の権利を妨げないように管理する必要があります。権利は労働者に自動的に発生するため、取得申請を待たなければならないものではありません。権利行使を不当に制限すると法違反となります。

👉時季変更権の行使は合理的理由に限定

企業が年次休暇の時季変更権を行使する場合は、業務運営上の合理的な理由が必要です。権利行使の妨害とならないよう、具体的な状況を確認し、客観的に妥当な理由がある場合に限って行使することが求められます。時季変更権を認められる例としては、繁忙期に有給申請が重なった場合や、専門性の高い仕事においてトラブルなどが発生して、代替要員の確保が困難な場合などです。単に「慢性的に人手不足だから」という理由だけでは認められません。

👉休暇利用の自由を尊重する

労働者が休暇をどのように利用するかに干渉してはいけません。他事業場での活動への参加など、取得目的は原則自由です。企業は、休暇取得者の行動内容が所属事業場の業務運営に直接影響しない限り、利用目的を理由に取得を制限してはいけません。

出典

・事件名: 昭和41(オ)848  未払賃金請求
・裁判所:最高裁判所第二小法廷
・判決日:昭和48年3月2日(1973年3月2日)
・参照法条:労働基準法第39条(
・裁判所の判決文https://www.courts.go.jp/hanrei/51891/detail2/index.html