【重要判例】『年次有給休暇の取得権』―白石営林署事件(最高裁1973年3月2日判決)

事件のサマリー
この事件は、林野庁の白石営林署に勤務する労働者Aが、年次有給休暇の取得について争ったものです。
労働者Xは、1958年12月9日の退庁間際に、翌日と翌々日の年次有給休暇を申請。承認を得ないうちに退庁し、2日間出勤しませんでした。この休暇中の2日間において労働者Xは、別の営林署で行われた活動(抗議闘争)に参加していたといいます。これに対し、白石営林署長は2日間の有給休暇を認めず、欠勤扱いとして賃金を支払いませんでした。
そこで労働者Xは、年次有給休暇は労働者の権利であり、その取得理由や使用方法に制限はないと主張し、賃金の支払いを求めました。一方、林野庁(国)側は、業務運営に支障が出る場合には休暇取得を制限できると反論しました。
第一審、第二審ともに労働者Xの請求が認められ、最終的に最高裁においても、年次有給休暇は労働者の権利として法律上当然に発生し、その具体的な取得には使用者の承認は不要であると判断しました。また、休暇の利用目的も労働者の自由であり、他事業場での活動があったとしても権利の成立には影響しないとされました。
判決のポイント
結論:労働者の勝訴
●年次有給休暇の権利は労働者に自動的に発生する
労働基準法39条1、2項の要件が満たされると、労働者は法律上当然に年次有給休暇の権利を取得します。休暇権は労働者が請求する前から発生しており、使用者が承認や付与の行為を行わなくても成立します。使用者の義務は、労働者が休暇を取得する権利を妨げないことに限られ、積極的に「与える」行為を行う必要はありません。したがって、休暇権は法律上当然の権利として保護されます。
●使用者の時季変更権の範囲と制限
使用者には年次有給休暇の時季変更権がありますが、時季変更権の行使は合理的な理由(業務に支障が出るなど)に基づく必要があります。労働者が取得日を具体的に指定した場合、使用者が適法に時季変更権を行使しない限り、指定された日程で年次休暇は成立します。今回の事件では、休暇取得者が所属する白石営林署の業務運営に支障がなかったため、署長による時季変更権の行使は認められませんでした。
●年次有給休暇の利用目的は労働者の自由
年次有給休暇の具体的な利用目的は、使用者がこれに干渉することはできません。争議行為や他事業場での活動への参加など、休暇中の行動があったとしても休暇の成立には影響しません。ただし、所属事業場での一斉休暇闘争などにより業務運営を妨害する場合は、別途取り扱いが異なります。
踏まえての留意点
●取得権利を妨げないよう配慮する
労働基準法39条1、2項の条件を満たすと、年次有給休暇は法律上自動的に発生します。会社が「与える」手続きをする必要はなく、むしろ社員が休める権利を妨げないことが重要です。休暇の取得を不当に拒んだり制限したりすると、権利侵害としてトラブルにつながる可能性が高まります。
●時季変更は合理的理由に基づいて行う
企業が年次休暇の時季変更権を行使する場合、業務運営上の合理的な理由が必要です。権利行使の妨害とならないよう、具体的な状況を確認し、客観的に妥当な理由がある場合に限って行使することが求められます。時季変更権を認められる例としては、繁忙期に有給申請が重なった場合や、専門性の高い仕事においてトラブルなどが発生して、代替要員の確保が困難な場合などです。単に「慢性的に人手不足だから」という理由だけでは認められません。
●休暇利用の自由を尊重する
労働者が休暇をどのように利用するかに干渉してはいけません。プライベートでも学びやリフレッシュでも、自由に活用できる権利であり、利用目的を理由に取得を休暇の取得を制限してはいけません。
出典
・事件名: 未払賃金請求事件(白石営林署事件)
・裁判所:最高裁判所第二小法廷
・判決日:昭和48年3月2日(1973年3月2日)
・参照法条:労働基準法第39条(※)
・裁判所の判決文:https://www.courts.go.jp/hanrei/51891/detail2/index.html


