【重要判例】『労災保険と会社行事の業務遂行性』―国・行橋労基署長事件(最高裁2016年7月8日判決)

事件のサマリー
この事件は、Y社に勤務していた労働者Xが、中国人研修生の歓送迎会に出席した後、研修生を社用車で自宅に送迎し、会社に戻る途中で交通事故により死亡したことを発端とする事案です。
労働者Xは、資料提出の期限が迫る中、上司の強い勧めで歓送迎会に途中参加しました。その後、酩酊していた研修生を社用車で自宅まで送り届ける途中、交通事故に遭い死亡しました。労働者Xは、送迎後に会社に戻って業務を再開する予定でした。
遺族は、事故が業務に関連して起きたものとして、労働者災害補償保険法に基づく補償給付を求めました。しかし、労働基準監督署は、事故発生時に業務が中断されていたとして、業務上の災害とは認めませんでした。
一審・二審は、歓送迎会は私的な会合であり、労働者Xの参加や運転は会社の指揮命令下になかったとして、請求を退けました。一方で最高裁は、歓送迎会は会社が企画した行事で、事業運営にも密接に関わっていたと判断しました。そのため、送迎途中の交通事故も業務上の災害に該当すると認められました。
判決のポイント
結論:労働者(遺族)の勝訴
●歓送迎会参加は、事実上会社からの要請によるもの
労働者は当初、業務上の資料提出を理由に歓送迎会参加を断ろうとしたものの、上司から強く参加を促された経緯があり、事実上会社の要請に応じて行動したと評価されました。このため、行動の主体は労働者個人ではなく業務上の指示・期待に基づくものとされました。
●歓送迎会は事業運営に関連する行事
歓送迎会は、中国の関連会社の研修生を受け入れるための社内親睦を目的として、会社の費用負担の下で実施されていた行事であり、すべての従業員が参加していました。単なる私的交流ではなく、会社の業務運営と密接に関連する行事と認められました。
●送迎行為も業務の範囲内
事故当時、労働者Xは会社の車を運転して研修生を住居まで送る途中でした。事業場への復帰経路からも大きく逸脱していません。したがって、移動行為自体も業務の延長とみなされ、事故も業務災害として認定されました。
踏まえての留意点
●会社主催の行事・社用車利用は業務災害の対象になりうる
一見私的な活動と見られがちな社外での懇親会も、会社が企画・関与した歓送迎会などは業務の延長とみなされる場合があります。従業員が社用車を使用する際も、業務上の行動として安全管理が必要です。
●業務中断中の行動でも、会社の関与や目的によって業務と認められる
休憩や中抜け中であっても、上司の指示や事業目的に沿った行動であれば、事故は業務災害として扱われる可能性があります。従業員が業務を離れる際の指示や連絡体制を明確にしておくことが重要です。
●安全配慮義務と事前のリスク管理の徹底
従業員が会社の業務に関連する行事に参加する際は、安全運転や事故防止に配慮する必要があります。送迎や外出行事に関しては、社内ルールや運転者への注意喚起、保険や補償の確認を事前に行うことが望ましいです。
出典
・事件名: 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(国・行橋労基署長事件)
・裁判所:最高裁判所 第二小法廷
・判決日:平成28年7月8日(2016年7月8日)
・参照法条:労災保険法1条・12条の8第2項、労基法79条・80条
・裁判所判決文:https://www.courts.go.jp/hanrei/86000/detail2/index.html


