【重要判例】『男性育休取得による不利益な取扱い』―いわくら病院事件(高裁2014年7月18日判決)

<事件のサマリー>
この事件は、Y病院に勤務していた男性看護師Xが、2010年度に育児休業(3カ月)を取得したことを理由に、2011年度の職能給の昇給を受けられず、昇格試験の受験資格も与えられなかったことに関して、これらの措置が育児・介護休業法第10条に違反する不利益取扱いに該当するかが争われた事案です。
男性看護師は、約3か月間の育児休業を取得しました。取得後、職能給の昇給が行われず、また、昇格試験の受験資格も与えられませんでした。これらの措置は、育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱いであり、育児・介護休業法第10条に違反するとして、男性看護師は損害賠償と慰謝料を求めて提訴しました。
一審では、昇格試験の受験機会を与えなかった行為のみを不法行為と認定しました。二審では、Y病院が病気等の理由で3か月以上の欠勤が生じても、職能給の昇給を認める扱いにしていたことに着目し、昇給・昇格ともに育児・介護休業法第10条に違反する不利益取扱いに該当するとしました。なお、最高裁は上告を却下しており、高裁の判決で確定しています。
<判決のポイント>
結論:労働者の勝訴(会社の敗訴)
●育休取得による不利益取扱いは禁止
育児介護休業法10条では、「労働者が育児休業を取得したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定めています。育休取得者に対する不利益な扱いは、労働者が育児休業を取得する権利を事実上制限し、法が保障する趣旨を失わせると考えられます。
●他の欠勤者と整合が取れていない
高裁は、病院が従来、遅刻・早退や年次有給休暇、生理休暇、慶弔休暇などで3か月以上欠勤しても職能給を昇給させていた点に注目しました。そのうえで、育児休業による3か月の欠勤だけを理由に昇給を認めないのは合理性がなく、違法であると判断しました。
<踏まえての留意点>
●育休取得を理由に不利益な取り扱いは行わない
育児休業を取得した従業員について、休業期間以外の勤務実績を評価せず昇給を認めない制度は、法律上違法と判断される可能性があります。育児休業を理由に昇給を止めるのではなく、実際の勤務状況や成果を正当に評価する仕組みを整えることが必要です。
●就業規則の適正な運用を心がける
就業規則において、昇給や昇格の要件を定める際には、育児休業期間を不当に除外することがないように注意が必要です。育児休業を取得したことを理由とする不利益取扱いは、育児・介護休業法第10条に違反する可能性があります。企業は、就業規則の策定・運用においても法令遵守を徹底する必要があります。
出典
・事件名:損害賠償請求控訴事件(医療法人稲門会(いわくら病院)事件)
・裁判所:大阪高等裁判所
・判決日:平成26年7月18日(2014年7月18日)
・参照法条:育児・介護休業法第10条「不利益取扱いの禁止(※)」
・裁判所判決:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/08988.html


