【重要判例】『労働時間の定義』―三菱重工業長崎造船所事件(最高裁2000年3月9日判決)

事件のサマリー

この事件は、三菱重工業長崎造船所の従業員が、所定労働時間外で行われていた着替えや準備などが、賃金が支払われるべき、労基法上の「労働時間」に該当するとして、未払い賃金の支払いを求めたものです。準備は所定の更衣室で行うよう義務付けられており、これを怠ると懲戒や賃金への不利益が生じる仕組みだったといいます。

会社側は、これらの行為は従業員の自主的なものであり、労働時間にはあたらないと主張しました。地裁および高裁では、従業員の請求を一部容認。最高裁はこれらの時間も労働時間と認め、会社に未払い賃金の支払いを命じています。

判決のポイント

この判決は、労働時間の定義を明確にし、以下の2つの点を重要な判断基準としました。

📌労働時間の定義

労働基準法における「労働時間」とは、単に実際の作業時間だけでなく、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。労働契約や会社の規則にどう書かれているかに関わらず、労働者の行動が客観的に見て会社の指揮命令下にあると判断できるかによって決まることを示しました。

📌準備行為の扱い

労働者が会社から業務に必要な準備行為を事業所内で行うよう義務付けられたり、そうせざるを得ない状況に置かれたりした場合は、特別な事情がない限り、その行為は使用者の指揮命令下にあると評価できるとしました。そのため、その行為にかかった社会通念上必要な時間は、労働時間として認められるとしました。

踏まえての留意点

この判決は、企業が労働時間を管理する上で、以下の点に留意する必要があることを示しました。

👉労働時間を適正に管理する

企業は、従業員が実際に作業している時間だけでなく、着替えや準備、清掃など、義務付けられたすべての時間を労働時間として把握する必要があります。就業規則や社内ルールで義務付けている行為があれば、それが労働時間に該当する可能性を検討すべきです。

👉残業代を適正に支払う

労働時間に該当すると判断された時間について、法定労働時間を超える場合は、適正な割増賃金を支払わなければなりません。サービス残業を防ぐためにも、労働時間の管理を徹底することが求められます。

出典

・事件名:   平成7(オ)2029  賃金請求事件
・裁判所:最高裁判所第一小法廷
・判決日:平成12年3月9日(2000年3月9日)
・参照法条: 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条
・裁判所の判決文https://www.courts.go.jp/hanrei/52572/detail2/index.html