【重要判例】『労働時間の定義』―三菱重工業長崎造船所事件(最高裁2000年3月9日判決)

<事件のサマリー>

この事件は、造船所を営むY社の労働者Xらが、所定労働時間外で行われていた着替えや準備などが、賃金が支払われるべき、労基法上の「労働時間」に該当するとして、未払い賃金の支払いを求めたものです。

準備は所定の更衣室で行うよう義務付けられており、これを怠ると懲戒や賃金への不利益が生じる仕組みだったといいます。会社側は、これらの行為は従業員の自主的なものであり、労働時間にはあたらないと主張しました。

一審・二審は労働者側の請求を一部認め、最高裁も「会社の指揮命令下で行われている準備行為は労働時間に当たる」と判断しました。たとえ実作業前後であっても、業務に必要な行為であれば、労働時間として賃金を支払う必要があると明確に示された判例です。

<判決のポイント>

結論:労働者の勝訴(会社の敗訴)

●「労働時間」の定義の確認

労働基準法における「労働時間」とは、単に実際の作業時間だけでなく、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。労働契約や会社の規則にどう書かれているかに関わらず、労働者の行動が客観的に見て会社の指揮命令下にあると判断できるかによって決まることを示しました。

●余儀なくされた行為は「労働時間」

労働者が会社から業務に必要な準備行為を事業所内で行うよう義務付けられたり、そうせざるを得ない状況に置かれたりした場合は、特別な事情がない限り、その行為は使用者の指揮命令下にあると評価できるとしました。Y社では、作業服・保護具の着用や、副資材の受出し、散水作業などを業務上必須としていました。これらは会社の指示に基づく行為であり、実作業前後であっても「指揮命令下の時間」と評価され、労働時間に含まれるとされました。

<踏まえての留意点>

●準備時間も労働時間に含める

従業員が実際に仕事している時間だけでなく、指定された制服への着替えや準備など、義務付けられたすべての時間を労働時間として管理し、それに対する賃金を支払う必要があります。例えば、飲食店で「私服で出勤し、店内で制服に着替えること」を求めている場合、その着替え時間や、エプロン・帽子の装着、手洗い・身だしなみチェックなども、業務に必要な準備行為として労働時間に含めます。営業開始時間からが労働時間ではありません。

●「現場の実態」で判断される

就業規則に「9時」開始と書いてあっても、実態として「8時50分」から準備することが避けられない場合、「8時50分」からの10分間も労働時間と判断される可能性が高いです。裁判では、書面上のルールだけではなく、現場の実態で判断されるため、規則と実態を一致させておく必要があります。

出典

・事件名: 賃金請求事件(三菱重工業長崎造船所事件)
・裁判所:最高裁判所第一小法廷
・判決日:平成12年3月9日(2000年3月9日)
・参照法条: 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条
・裁判所の判決文https://www.courts.go.jp/hanrei/52572/detail2/index.html