【重要判例】『名ばかり管理職と時間外労働手当』―日本マクドナルド事件(地裁2008年1月28日判決)

<事件のサマリー>

この事件は、ハンバーガーショップの直営店店長が、労働基準法上の「管理監督者」にあたるか否かをめぐって争われたものです。

店長側は、「管理監督者」として扱われながらも、実際にはアルバイトの採用やシフト管理、接客、清掃など、一般従業員と同様の業務に日常的に従事しており、労働時間も厳しく管理されていたといいます。また、自身の裁量で労働時間を決められる自由はなく、他の従業員よりも長時間労働を強いられていました。したがって、労働基準法第41条の適用を受ける「管理監督者」とは言えず、時間外・休日労働に対する割増賃金(残業代)が支払われるべきだと主張しました。

これに対し会社側は、店長は経営判断に関与する重要な職務を担い、権限と責任を与えられている「管理監督者」であると主張しました。具体的には、店舗運営の全てを任されており、収益や人件費の管理、クルー(アルバイト)の採用・育成、シフト作成など、経営者と同等の権限を持っているため、労働時間規制の適用外であると反論しました。

東京地方裁判所は、店長の具体的な業務実態を詳細に検討し、会社の主張を退け、店長側の請求をほぼ全面的に認める判断を下しました。最終的に、会社側が控訴せず判決が確定しています。

<判決のポイント>

結論:労働者の勝訴(会社の敗訴)

●店長の裁量・権限は大きくなかった

裁判所は、店長の職務実態を詳細に分析しました。その結果、店長は店舗運営における一定の権限は与えられていたものの、人事権や経営方針の決定権は本社にあり、自身の裁量で重要な経営判断を行うことはできないと認定しました。さらに、日常業務のほとんどがアルバイト従業員と同様の業務であり、職務内容が「管理監督者」に求められる水準ではないと判断しました。

●労働時間を裁量性も認められず

判決は、労働者が自らの判断で出退勤時間を自由に決められるか、という労働時間の裁量性を重視しました。店長は店舗の営業時間に拘束され、本社の指示に基づいてシフトを組み、本社が定める営業マニュアルに沿った運営を厳格に求められていました。このような状況から、店長に労働時間の裁量性がないことは明らかであり、労働時間規制の適用除外とする「管理監督者」には該当しないと結論付けました。

●管理監督者に見合う待遇とは言えない

「管理監督者」は、労働時間規制の適用を受けない代わりに、役職手当などの優遇された待遇を受けることが一般的です。裁判所は、この店長の年収を一般従業員のそれと比較した上で、残業代の支払いがないことを考慮すると、その待遇が「管理監督者」にふさわしいものではないと判断しました。このことは、待遇と職務内容の整合性がなければ「管理監督者」とは認められないという基準を確立しました。

<踏まえての留意点>

形式的な役職名だけで判断しない

企業は、店長やマネージャーといった役職名だけで「管理監督者」と判断してはいけません。労働基準法上の要件を満たしているかどうかは、職務内容や権限、責任の重さ、労働時間の裁量、待遇などの実態を踏まえて、総合的に判断する必要があります。

労働時間の裁量を確保する

「管理監督者」と位置付ける従業員には、出退勤の時間や業務遂行方法について、実質的な裁量を与える必要があります。例えば、勤務時間中に自由に外出できる、勤務時間を自ら決定できるなど、自身の判断で柔軟に働ける環境を整備することが重要です。

待遇の優遇措置を明確にする

時間外労働や休日労働の割増賃金が支払われない分、その立場に見合った十分な待遇を用意する必要があります。たとえば、一般の従業員よりも明らかに高い年収や役職手当など、経済面での優遇がはっきり分かる形で示すことが求められます。

出典

・事件名:  賃金等請求事件(日本マクドナルド事件)
・裁判所: 東京地方裁判所
・判決日: 平成20年1月28日(2008年1月28日)
・参照法条: 労働基準法第41条「労働時間等に関する規定の適用除外()」
・裁判所の判決文:https://www.courts.go.jp/hanrei/37801/detail6/index.html