【重要判例】『外注化に伴う在籍出向命令』―新日本製鉄事件(最高裁2003年4月18日判決)

事件のサマリー

この事件は、製鉄会社であるY社が一定業務を協力会社(以下「委託先会社」)に業務委託することに伴い、当該業務に従事していた労働者Xらに在籍出向を命じた事案です。出向命令はXらの個別同意を得ずに発令されました。

労働者Xらは、出向期間の長期化や出向に伴う生活・労働条件への影響から、出向命令は無効であり権利濫用にあたるとして訴えを提起しました。一方、Y社は、就業規則や労働協約に業務上の必要による社外勤務の規定があり、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定も整備されていることを根拠に、出向命令は合法であると主張しました。

一審・二審は出向命令の有効性を認め、労働者Xらの請求を棄却しました。最高裁も出向命令は権利濫用に当たらず有効であるとして、二審の判決を支持し上告を棄却しました。

判決のポイント

結論:労働者の敗訴(会社の勝訴)

●個別同意なしに出向命令はできるか

最高裁判所は、Y社の就業規則および労働協約において、業務上の必要により社外勤務をさせることがある旨の規定があり、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていることから、個別の同意なしに出向命令を発令することができると判断しました。

●本出向命令は権利の濫用にあたるか

出向期間が長期化したことについても、Y社の経営判断が合理性を欠くものとはいえず、出向措置を講ずる必要性があったと認められました。また、出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり、出向労働者らがその生活関係や労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえないとされました。これらの事情に鑑みて、出向命令が権利の濫用に当たるとはいえないと判断されました。

●在籍出向と転籍の違いの確認

在籍出向と転籍との本質的な相違は、出向元との労働契約関係が存続しているか否かという点にあるとされました。出向期間の長期化をもって直ちに転籍と同視することはできないとし、出向命令の有効性を認めました。

踏まえての留意点

●出向命令の根拠規定を整備する

出向を命じるには、就業規則などに社外勤務の可能性を明記しておくことが大切です。そうすれば、原則として個別の同意がなくても出向を命じられます。ただし、トラブル防止の観点からは、本人の同意を得て進める方が望ましいでしょう。

出向命令の合理性の確保する

出向を命じる場合は、経営上の必要性があるかどうかを整理しておくことが大切です。また、出向対象者の選び方についても、合理的で公平な基準になっているかを確認しておきましょう。

労働者の不利益を最小化する

出向を命じる場合は、労働者の生活への影響にも目を向けることが大切です。通勤時間や勤務条件などに過度な負担がかからないよう、できる限り不利益を抑える工夫が必要です。

出典

・事件名:出向命令無効確認請求事件(新日本製鉄事件)
・裁判所:最高裁判所第二小法廷
・判決日:平成15年4月18日(2003年4月18日)
・参照法条:民法625条1項「使用者の権利の譲渡の制限等()」、労働基準法第2章「労働契約()」
・裁判所の判決文:https://www.courts.go.jp/hanrei/62441/detail2/index.html