【重要判例】『裁量労働制と管理監督者性』―エーディーディー事件(高裁2012年7月27日判決)

事件のサマリー
この事件は、コンピュータシステム開発会社Yの労働者Xが、会社に対して未払い残業代や過重労働による損害賠償などを求めたものです。
事件の発端は、原告であるY社が、売上減少は労働者Xの業務上の不適切な行動が原因であるとして、約2,000万円の高額な損害賠償請求訴訟を提起したことにあります。これに対し、労働者Xは、Y社に長時間労働を強いられ、未払い残業代が発生していること、さらには長時間労働が原因でうつ病を発症したとして、未払い賃金や損害賠償を求める反訴を提起しました。
裁判の最大の争点は、労働者Xに専門業務型裁量労働制や労働基準法上の管理監督者の適用があるかどうかでした。Y社はこれらの制度が適用されるため残業代の支払い義務はないと主張しましたが、裁判所は、労働者Xの実際の業務内容や権限を詳細に検討し、会社の主張を退けました。
最終的に裁判所は、Y社の労働者Xに対する損害賠償請求を棄却。一方で、労働者Xに対する未払い残業代と付加金の支払いを命じました。これにより、労働者Xの主張が一部認められる形で決着しました。
判決のポイント
●「専門業務型裁量労働制」の対象者ではない
裁判所は、専門業務型裁量労働制の対象業務は「情報処理システムの分析・設計」に限定されるとしました。労働者Xは、システム設計だけでなく、裁量性の低いプログラミング業務にも従事しており、会社からノルマを課されるなど、具体的な業務指示を受けていました。このため、業務遂行に裁量が認められず、裁量労働制の適用を否定しました。
●労基法上の「管理監督者」ともいえない
会社は、労働者Xが課長であり、幹部会議にも出席していたことから、管理監督者であると主張しました。しかし、裁判所は、労働者Xが企業の事業経営に関する重要事項の決定に関与する立場にはなかったこと、また、月額5,000円という役職手当が職責に見合っていないことを理由に、管理監督者には当たらないと判断しました。
●未払残業代・付加金と損害賠償の支払い義務がある
裁量労働制の適用がなかったため、Y社は労働者Xに対して未払時間外手当や付加金の支払い義務を負うとされました。さらに、Y社が長時間労働状況を容易に認識できたにもかかわらず適切な措置をとらず、労働者Xの心理的負荷が蓄積してうつ病を発症・悪化させたと認定しました。このため、Y社に対して損害賠償等の支払いを命じました。
踏まえての留意点
●裁量労働制の適用範囲を正確に判断する
裁量労働制は、業務の性質上、労働者の裁量に委ねる必要がある業務に限定されます。裁量性の低い業務(プログラミング、営業など)に従事させる場合は、制度の適用外となることを認識する必要があります。制度の適用外であれば、もちろん労働時間に応じた賃金の支払いが必要です。
●「管理監督者」に見合った権限・待遇を付与する
労基法上の「管理監督者」の地位は、単に役職名だけで判断されるものではありません。企業の経営方針に関わる実質的な決定権限を与え、その職責に見合った待遇を付与することが求められます。
● 心理的負荷のかかる長時間労働を抑制する
長時間労働や心理的負荷の蓄積は安全配慮義務違反として損害賠償責任が認められる可能性があります。従業員の労働状況や健康状態を把握し、適切な労働環境の提供や負担軽減措置を講じることが企業のリスク管理上重要です。
出典
・事件名: 損害賠償請求事件 時間外手当等反訴請求事件 損害賠償等請求事件(エーディーディー事件)
・裁判所:大阪高等裁判所
・判決日:平成24年7月27日(2012年7月27日)
・参照法条:民事訴訟法第135条
・判決文(判決概要):https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/90017.html


