【重要判例】『留学費用返還請求の是非』―新日本証券事件(地裁1998年9月25日判決)

<事件のサマリー>

この事件は、証券会社Y社で社費による海外留学を終えた労働者Xが、帰国後5年以内に自己都合で退職したため、会社が留学費用の全額返還を求めた事案です。

留学規程には、「留学終了後5年以内に自己都合退職した場合、費用を全額返還させる」と定められていました。労働者Xは、約1年半アメリカに留学し、帰国後4年弱で退職しています。

労働者Xは、この費用返還の規定は不当な違約金であり、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反するため無効だと主張しました。

地裁は留学規程が就業規則と同様の効力を持つことは認めつつも、返還義務は退職を抑制する制裁的な性格が強く、労働者の退職の自由を過度に制限すると判断しました。

<判決のポイント>

結論:労働者の勝訴(会社の敗訴)

● 留学規程は就業規則と同等の法的性質を持つ

本件留学規程は、従業員を海外の大学や研究機関へ派遣する際の条件や待遇を定めたものであり、労働者の労働条件に直接関わる内容を含んでいます。そのため、使用者が労働条件を統一的・画一的に定める「就業規則」と同様の法的性質を有すると判断されました。形式上は「留学規程」であっても、内容が労働条件に関するものであれば、就業規則として扱われる点が示されています。

● 周知の要件は満たしていた

就業規則が効力を持つためには、労働者に周知されていることが必要です。本件では、留学規程は留学希望者や留学決定者といった少数の従業員にのみ知らせていましたが、適用対象が限定されていることを踏まえ、その範囲において内容を知り得る状態にあったと認められました。そのため、周知性の要件は満たされていると判断されています。

● この留学は業務命令としての性質を持っていた

本件、海外留学は応募自体は従業員の意思に委ねられていましたが、いったん決定されると会社の命令として派遣され、専攻分野や留学中の待遇も業務に関連づけて定められていました。このことから、留学は私的な自己研鑽ではなく、会社の業務の一環として行われる「業務命令」に基づく研修であると評価されました

● 費用返還規定は制裁的で無効

留学終了後5年以内に自己都合で退職した場合、留学費用を全額返還させる規定は、会社への長期勤務を強制する目的を持ち、退職者に対する制裁としての性格が強いとされました。このような規定は、退職の自由を過度に制限し、労働基準法16条が禁止する「賠償予定」に該当するため、無効であると判断されました。

<踏まえての留意点>

● 留学費用の返還義務は慎重に設計する

社員の育成を目的とした留学制度であっても、一定期間内の退職を理由に費用を全額返還させる規定は、制裁的性格を帯びやすく、労働基準法16条に違反するおそれがあります。返還義務を設ける場合は、金額や期間、目的の合理性を慎重に検討し、退職の自由を不当に制限しない内容にすることが重要です。

● 研修制度は「業務性」の有無を意識する

会社命令に基づく研修や留学は、私的な自己啓発ではなく業務の一環と評価されます。その場合、費用返還を義務付けることは「賠償予定」とみなされる可能性があります。制度設計の際には、研修が業務命令か、任意参加かを明確に区別し、法的リスクを意識する必要があります。なお、完全に私的な留学に対して、会社が費用を貸し付ける場合は、全額返金を求めても問題ないとする判例もあります。

● 対象者への周知方法を適切に行う

本件では、留学規程は少数の対象者にのみ周知されていましたが、適用対象が限定されていたため有効と判断されました。ただし、周知が不十分であれば規程の効力自体が否定されるおそれがあります。対象者が内容を確実に確認できる方法での周知が必要です。

出典

・事件名:留学費用返還請求事件(新日本証券事件)
・裁判所:東京地方裁判所
・判決日:平成10年9月25日(1998年9月25日)
・参照法条:労働基準法16条「賠償予定の禁止()」、労働基準法89条「就業規則の作成()」、労働基準法106条「就業規則の周知()」
・裁判所の判決:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07184.html