【重要判例】『留学費用返還請求の是非』―野村証券事件(地裁2002年4月16日判決)

<事件のサマリー>
この事件は、証券会社Y社に勤務していた労働者Xが、フランスの大学院でMBA等を取得するために留学し、帰国後約1年10か月で自己都合退職したことを契機に、会社が留学にかかった費用の返還を求めた事案です。
Y社が定めた「海外留学派遣要綱」には、「留学終了後5年以内に自己都合で退職した場合、留学費用を弁済しなければならない」との規定がありました。Y社はこの規定に基づき返還を請求しましたが、労働者Xはこの合意が労働基準法16条(賠償予定の禁止)に違反すると主張しました。
裁判所は、当該合意の実態を検討したうえで、この海外留学費用を「貸付の実質を有する」と判断し、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反しないとして、Y社の返還請求を認めました。
<判決のポイント>
結論:労働者の敗訴(会社の勝訴)
●留学の実態は業務命令というより本人の希望が中心
留学は形式上は業務命令でも、本人の強い希望に基づき、自ら内容や進路を選択していた点が重視されました。留学の成果も個人のキャリア形成に大きく寄与しており、会社の業務との直接的な関連性は限定的だとされました。
●留学費用は「違約金」ではなく「貸付」と評価
留学費用の返還条項は、退職に対する制裁ではなく、会社が労働者に費用を立て替え、一定期間勤務すれば返還を免除する「貸付」の性質を持つと判断されました。そのため、労基法16条が禁止する違約金には当たらないとされました。
●労働者の退職の自由を不当に拘束していない
返還条件を理解した上で留学を選択でき、一定年数勤務か返還かを自ら判断できる仕組みであったことから、退職の自由を過度に制限するものではないと判断されました。よって、返還合意は有効とされました。
<踏まえての留意点>
●違約金とみなされないよう設計する
社費で研修や留学を行う制度では、「指定期間内に退職したら、費用の返金を求める」とだけ定めると、違約金として無効になるおそれがあります。本件のように「貸付」と評価できる場合は別ですが、返還義務がどのような性質のものかを事前に整理しておくことが大切です。留学費用以外では、高額な資格取得費用なども該当します。
●労働者が納得して選べる仕組みにする
費用返還の条件については、「いくら返すのか」「どの期間が対象か」「どんな場合に返還が必要か」を事前に具体的に説明しておくことが重要です。口頭だけでなく書面で共有し、本人が十分理解したうえで制度を選べる状態にしておく必要があります。後から「知らなかった」「退職できない仕組みだった」と感じさせないよう、丁寧で透明な説明が求められます。
●労基法16条「賠償予定の禁止」に留意する
賠償予定の禁止とは、退職や契約不履行を理由に、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めることを禁止する制度で、労基法16条に規定されています。戦前には、高額な違約金によって労働者を事実上拘束する慣行が存在したため、退職の自由を確保する観点からこの規制が設けられました。現在も、金銭的制裁によって労働者の意思決定を不当に制約することを防ぐ趣旨は維持されています。
出典
・事件名:留学費用返還請求事件(野村證券(留学費用返還請求)事件)
・裁判所:東京地方裁判所
・判決日:平成14年4月16日(2002年4月16日)
・参照法条:労働基準法第16条「賠償予定の禁止(※)」
・裁判所の判決:https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07947.html



“【重要判例】『留学費用返還請求の是非』―野村証券事件(地裁2002年4月16日判決)” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。