【重要判例】『過労自殺と安全配慮義務』―電通事件(最高裁2000年3月24日判決)

<事件サマリー>

この事件は、大手広告代理店Y社に勤務していた労働者X(24歳・入社2年目・男性)が、長時間労働によって心身の疲労と心理的負担が蓄積し、うつ病を発症した後に自殺したことを契機として、Xの両親がY社に対して損害賠償を請求したものです。

労働者Xは、明朗快活で責任感が強く完璧主義の傾向があったといいます。業務にも意欲的に取り組み、上司の評価も良好でした。ところが、入社後まもなく深夜帰宅が常態化し、徹夜で勤務する日も増加。労働者Xは心身の疲労困ぱいした状態になりました。このことは、周囲も認識していました。

裁判では、うつ病・自殺には業務上の負担が相当因果関係があると認められ、Y社の安全配慮義務違反が肯定されました。ただ、二審(高裁)では本人の性格にも要因があるとして、損害額から3割をカット(過失相殺)しました。最高裁はこの過失相殺部分が取り消され、差し戻されました。最終的に、会社は遺族に約1億6,800万円の賠償金を支払うことで和解しています。

<判決のポイント>

●業務上の負担と自殺の因果関係を肯定

裁判所は、使用者には労働者の健康を害さないよう、労働時間や業務負担に応じた適切な管理・配慮措置を講じる義務(安全配慮義務)があると確認しました。労働者Xが恒常的に長時間労働を続け、心身の状態が悪化していたことを会社が認識しながら合理的な負担軽減措置を取らなかった点を重視し、業務上の負担と自殺の因果関係を肯定しました。

●労働者の性格による減額は認めず

最高裁は、労働者の性格や個人的な要素が損害の発生や拡大に寄与した場合でも、それが通常想定される範囲の個性である限り、使用者が安全配慮義務を問われる場面ではその要因を大きく考慮できないとしました。本件において、労働者Xの性格は社会人として通常想定される範囲内であり、これを過度に考慮した原判決の過失相殺割合を認めることはできないとしました。

<踏まえての留意点>

●健康を害する長時間労働の是正

使用者には、長時間労働による健康障害を防止するため、労働時間を客観的に把握し、過重な業務負担が生じていないかを継続的に確認する必要があります。本件のように、深夜労働や連続勤務が常態化していた場合、単に本人の自己管理に委ねるのでは足りず、業務配分の見直しや人員調整、休暇取得の促進など、実効性ある是正措置が求められます。記録管理と早期対応が、法的リスクの低減につながります。

メンタルヘルスケアの推進

心理的負担の蓄積は、うつ病などの精神疾患や重大な結果につながるおそれがあります。使用者は、定期的な面談や相談体制の整備、ストレスチェックの実施や産業医との連携などを通じて、労働者の心身の状態を把握する体制を構築する必要があります。異変の兆候が認められた場合には、配置転換や業務軽減などの措置を講じることが重要であり、放置すれば安全配慮義務違反として責任を問われる可能性があります。

●「本人の性格の問題」として片付けない

長時間労働や精神的負担による不調について、本人が「まじめすぎる」「完璧主義すぎる」「要領が悪い」といった個人の性格に原因を求める姿勢は適切ではありません。業務量や指示の出し方、職場の雰囲気など、組織側の環境要因が影響している可能性を検討することが重要です。個人責任に帰する対応を続ければ、問題の早期発見や是正の機会を失い、結果として使用者責任が問われるリスクを高めることになります。

出典

  • 事件名:損害賠償請求事件(電通事件)
  • 裁判所: 最高裁判所第二小法廷
  • 判決日: 平成12年3月24日(2000年3月24日)
  • 参照法条:民法709条「不法行為による損害賠償()」、民法715条「使用者等の責任()」、民法722条2項「損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)()」
  • 裁判所の判決文https://www.courts.go.jp/hanrei/52222/detail2/index.html