【改正案】すべての企業に「ストレスチェック」を義務化<社労士執筆>

厚生労働省は、従業員のメンタルヘルス対策を強化するため、すべての企業に「ストレスチェック」の実施を義務づける方針を決定した。現在、従業員50人以上の事業所のみに課されているストレスチェックの実施義務が、50人未満の小規模事業所にも拡大される。この改正により、これまで対象外だった企業も、今後はストレスチェックを実施する必要が生じる。

「ストレスチェック」の概要と改正ポイント

「ストレスチェック」とは、働く人のストレスがどのような状況にあるかを調べる簡単な検査のこと。「労働安全衛生法」が改正され、2015年12月より毎年1回、「ストレスチェック」を実施することが義務づけられた。

目的は「うつ」などメンタルヘルス不調を未然に防ぐためとされ、従業員のストレスを把握して問題があれば、産業医面談や仕事の軽減などの対策を行う。

「ストレスチェック」はこれまで、対象企業を労働者数50人以上の事業所としてきたが、今回の法改正が実現すれば、50人未満の小規模事業所も含めた、すべての企業が対象となる。

【改正前】対象企業:労働者数50人以上の事業所 →【改正後】対象企業:すべての企業

「ストレスチェック」の具体的な内容

「ストレスチェック」の質問項目は、①ストレスの原因、②ストレスによる心身の自覚症状、③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目が含まれていればよく、そのほかの細かな指定はない。とくに自社でこだわりがなければ、厚生労働省が用意する次のサンプルを活用すればよいだろう。

記入後の回答は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収する。ここで注意したいのが、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧しないこと

回収した回答をもとに、医師などがストレスの程度を評価し、面接指導の要否などを判断する。また、結果をもとに職場分析や環境改善を行うことも努力義務とされている。

精神障害による労災認定は「増加傾向」

対象拡大に踏み切る背景には、精神障害による労災認定数が増え続けていることがあるという。厚生労働省が実施する調査「過労死等の労災補償状況」によると、昨年度の精神障害に関する事案の労災補償の請求件数は「3,575件」で、前年度比892件の増加となっている。支給決定件数も「883件」に達しており増加傾向にある。請求件数と支給決定件数の乖離が大きいが、請求したからといって必ずしも簡単に、支給が決定するわけではないということだろう。

業種別にみると「医療・福祉」が多く、職種別でみると「事務」が多い。こうした増え続けるメンタルヘルス不調問題に対し、「ストレスチェック」の導入拡大を通じて対策を打つことが狙いだ。

※参考/厚生労働省「ストレスチェック制度 導入マニュアル

※参考/厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料

※参考/厚生労働省「過労死等の労災補償状況(2023年度/令和5年度)」