【法改正】「労働者死傷病報告」の電子申請が義務化<社労士執筆>
厚生労働省は、2025年1月1日から「労働者死傷病報告」の電子申請を義務化すると発表しました。これは労働災害の発生状況をより正確に把握するための措置です。「労働者死傷病報告」とは、労働者が労働災害などで死亡や休業した際に、事業主が労働基準監督署に提出する書類です。
改正後、この報告を含む労災関連の複数の書類は、厚生労働省のポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を通じて電子申請が必要となります。
「労働者死傷病報告」電子申請の方法
①「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を開く。
②「帳票作成メニューへ」をクリックし、「e-Gov」や「GビズID」などでログイン。(事前にいずれか取得しておく)
③「労働者死傷病報告(休業4日以上)」か「労働者死傷病報告(休業4日未満)」のうち、該当するほうを選択。死亡の場合は、(休業4日以上)を選択する。
④入力フォームに必要事項を入力し、最後に「申請する」ボタンを押下。
※詳細の説明はこちら。
「労働者死傷病報告」とは?
「労働者死傷病報告」とは、労働者が労働災害などにより死亡・休業した際に、事業主が労働基準監督署に提出する書類のこと。以下のような業務災害が発生した際に提出する必要があります。
▼【業務災害の種類】 | ▼【提出期限】 |
業務災害による「死亡」 | 遅滞なく(1カ月以内) |
業務災害による「休業4日以上」 | 遅滞なく(1カ月以内) |
業務災害による「休業3日以下」 | まとめてでOK (1~3月発生)4月末 (4~6月発生)7月末 (7~9月発生)10月末 (10~12月発生)翌1月末 |
つまり、業務災害による死亡・休業が発生した場合、全件について報告の義務があります。そのうち、重度な死亡と休業4日以上は提出期限が厳しく、それ以外の比較的軽度なものは提出期限が緩いというルールとなっています。なお、業務災害には該当しない通勤災害は、提出する必要はありません。
提出する内容は次の通りで、被災者の職種や傷病名、部位、発生原因などを記載するほか、国籍や在留資格なども記載する仕様になっています。
なお、労働者が被災した事故現場が建設現場等で、会社の事務所がある地域と異なる場合は、当該事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に提出します。
「労働者死傷病報告」以外で電子申請化が義務づけられる書類
次の書類に関しても、電子申請が義務づけられます。
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告まとめ
報告したデータは集計され「職場のあんぜんサイト」で公表
報告されて整理されたデータは、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」で誰でも閲覧が可能です。データをもとにした対策の仕方なども、わかりやすくまとまっているので、参考にしてみることをお勧めします。なお、集計データによると、目立って多いのは「墜落・転落」事故となっています。
まとめ
労働災害の発生状況をより正確に把握するための電子申請の義務化。紙で提出するよりも、データ集計の手間が省け、即時に労災発生状況が可視化されることは、良いことのように思いますね。とはいえ、業務災害を発生させないことが第一優先事項だと思うので、気をつけていきたいところです。